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トップ > 法改正情報一覧 >扶養控除の廃止について

法改正情報

扶養控除の廃止について

さて、今回の法改正情報は、来年度から実施される扶養控除廃止についてです。給与計算と源泉所得税の実務に関係する内容です。

所得税の算出方法

年間で所得がある人は、所得額に応じ、所得税を納付する必要があります。
一般的なところでは、例えば給与所得者(一般会社員等のほか、法人の代表者も含まれます。)の場合、毎月給与から所得税が差し引かれていますが、これは仮の金額を控除しています。
毎月仮の金額を控除し、最終的に年間の所得金額から、「所得控除」として、基礎控除(38万円)、給与所得控除、社会保険料控除、生命保険料控除、今回のテーマの「扶養控除」など、所定の控除項目を差し引いて「課税所得金額」を算出します。

例えば、年間所得金額が500万円で、上記の控除額の合計が200万円あれば、300万円が所得とみなされ(課税所得金額)、この金額に応じて、所定の税率を乗じるなどして今年1年間の所得税額を算出します。
仮の金額を毎月の給与(役員報酬も含みます。)から差し引かれていましたが、最終的に決定した所得税額と、仮で払ってきた金額の差額を調整するのが、いわゆる「年末調整」です。
個人事業主の方や複数の事業所から所得がある方、不動産など別の所得がある方は、「確定申告」で調整します。
払いすぎた分が戻ってきたり、不足していれば追加で納税をする必要がありますが、大抵は戻ってくる方の方が多いです。
今回の改正は、上記の「控除項目」のうち、「扶養控除」が平成23年より改正されます。

扶養控除とは?

納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

上記の扶養親族がいる場合、平成22年までは以下の金額が、所得控除として認められていました。

区分 右以外の人 同居特別障害者(平成22年分まで)
一般の扶養親族 38万円 73万円
特定扶養親族 63万円 98万円
老人扶養親族 同居老親等以外の人 48万円 83万円
同居老親等 58万円 93万円

1 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
2 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
3 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。

平成23年からの改正点

(1)一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
(2)特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
(3)上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。

詳細は、以下の表のとおりとなります。

【平成23年以降の扶養控除額】

区  分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の人 48万円
同居老親等 58万円

※「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。
※特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

まとめ

年末調整の時期で会社としては慌ただしい時期かと思います。
本日の法改正情報は来年以降の改正ですので今年の年末調整の作業では注意することではありませんが、来年以降、源泉徴収額を誤るとこれまで「還付」であったものが、逆に「追加納税」ということになりかねません。
来年以降の給与支払い時において、所得税の控除額は注意することと、できるだけ社員の方にも一言、説明を加えられることをお勧めします。

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