東京都の最低賃金(地域別最低賃金)が、平成24年10月1日から時間額850円に改定されました。
【その他近隣の改定後の最低賃金】
神奈川 :836円→849円
千 葉 :748円→756円
埼 玉 :759円→771円
各事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パート タイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
また、時間給以外の労働者に対しても、時間単価が最低賃金を下回ることのないよう、十分に注意して下さい。
詳細は、厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、参考にしてみてください。
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