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トップ > 法改正情報一覧 > ストレスチェック制度が新設されます。

法改正情報

ストレスチェック制度が新設されます。

新たに創設されるストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然の防止を目的としたもので、平成27年12月1日から事業主に実施が義務付けられます(労働者50人未満に事業場は当分の間努力義務)。

ストレスチェックの目的とは

・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる


※ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域を含みます。

ストレスチェック制度の大まかな流れについて

1年ごとに1回、常時使用する労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士による労働者のストレスの状況について検査を実施します。



本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させます。



検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげていきます。



さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防いでいきます。

事業主にはどういう義務があるか

・1年ごとに1回、常時使用する労働者に対してストレスチェックを実施します。
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行う必要があります。
・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

実務上の留意点

・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。


詳細は、厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、参考にしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

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