1年ごとに1回、常時使用する労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士による労働者のストレスの状況について検査を実施します。
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本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させます。
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検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげていきます。
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さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防いでいきます。 |