INAXメンテナンス(INAX(現LIXIL))の子会社では、受注先の個々のメンテナンス作業について、自社の社員という位置づけではない、カスタマーエンジニア(以下、CEという。)と呼ばれる外注スタッフに依頼していた。CEはINAXメンテナンスと業務委託契約を結んでいる個人事業主であるが、実態としては、業務日および休日を指定していたことや業務委託契約の内容は使用者が一方的に定めたものであったことなど労働者と同様に近い請負形態であったことから、労働者性について争われた。
具体的には、CEが労組に加入して、労働条件について団体交渉を求めたということが、使用者から労働者に該当しないとして拒否されたことについての争いであるが、以下が、事件の詳細になります。
(当該事件について、厚生労働省HPより一部抜粋)
株式会社INAXメンテナンス(会社)が、会社と個人業務委託契約を締結して親会社である株式会社INAXの製品である住宅設備機器の修理等の業務に従事するCEが加入する全日本建設交運一般労働組合大阪府本部(本部)、全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部(支部)及び全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部INAXメンテナンス近畿分会(以下、本部、支部及び分会を併せて「組合」という。)からの団交申入れに対し、CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、本部及び支部が大阪府労委に救済を申し立てた事件である。
大阪府労委は、CEは会社との関係において労働組合法上の労働者と認めるのが相当であり、会社が組合との団交に応じなかったことは同法に該当する不当労働行為であるとして、会社に対し、(1)団交応諾、(2)文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として、上記初審命令の取消し及び本部及び支部の救済申立ての棄却を求めて再審査を申し立てたものである。 |